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    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/02/08 (Sat)

    ビザとPayroll

    タックスリターン

    Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。


    ソーシャルとメディケア

    基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。

    日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。

    Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security Act allow an exemption from Social Security/Medicare taxes to alien students, scholars, teachers, researchers, trainees, physicians, au pairs, summer camp workers, and other nonimmigrants who have entered the United States on F-1, J-1, M-1, Q-1, or Q-2 visas and who are still classified as NONRESIDENT ALIENS under the residency rules of the Internal Revenue Code.

    Typically, the H-1B change of status becomes effective on October 1st of each year. An employer must start withholding FICA taxes on the effective date of the H-1B status change.


    日米社会保障協定

    日米社会保障協定からの観点では、日米2重払いを防ぐために、日本で保険料、年金を収めている方で5年以内(8年に延長した話もある)に日本に帰国する意思のある方は、米国のソーシャルと メディケア は、免除されます。この観点で見るとE VISAでこれらの条件に当てはまる方は、免除の対象になるでしょう。しかし、2,3以上の滞在になると、規定上、日本政府に5年以内に帰国する意思があることを証明する書類を申請し、米国政府にも同様の書類を提出する必要があります。私見ですが、4,5以上滞在する方は、幾らかの税金をSaveするために四苦八苦するよりも、米国の年金、保険などのベネフィットを受けられる恩恵を得られることが大きいので、支払ったほうが得策であると思います。


    リファンド

    Tax Retrunの時期になると、時たまOPTでの方がソーシャルと メディケア を差し引かれたW-2を持参されてくるケースを見かけます。E VISAに関しては、会社の方針にもよります。企業によっては、E VISAは、長期滞在者扱いとして、一年目からソーシャルとメディケアを支払う会社があります。アメリカ人が雇用主の会社は、日米社会保障協定、日米租税条約があることすら知らないところがほとんどです。Tax Returnで返済処理をお願いされことがありますが、手続きが煩雑、困難になり、勧めません。また、会社にW-2の修正を請求しても受け入れることはまずないでしょう。Payroll会社は年を繰り越した修正には多大な費用を請求しますので。最善な方法は、雇用の際にに確認すること、気づいたときにすぐに会社のHRに確認することです。今すぐにです。


    当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。


    LA OFFICE: info@aohama.com

    Tax Return and Payroll: aohamaturtle@gmail.com

    https://aohama.com/

    2025年度 Special

    個人の方:3/15までに資料を頂ければ10%OFF Early Bird Special
    新規の会社のTax ...

    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/02/04 (Tue)

    不動産事業(Rent)

    米国または、日本で不動産事業をされている方へ

    日本の方が、米国で不動産を購入し、Rent業をされている方、または投資をお考えの方。また、米国に滞在され、日本に不動産があり、Rent業をされている方。不動産業も国際的になり、いろいろなパターンが見受けられます。

    企業形態

    不動産貸付業を始めるにあたって、企業形態を始めるにあたって、企業形態を決める必要があります。個人で始めるならば、個人事業主(Schedule E)で十分かと考えられます。維持費が一番安く済みます。LLCとC Corpは、2人以上で経営するにあたって有効です。個人の資産が保護されますが、CAのFranchaise Tax 最低$800を、収益にかかわらず支払う必要があります。C Corpは、現在 税率21%で魅力的ですが、個人の収入(資産)に移すためには、Distribution/Payrollの手続きが必要になります。その際に税金(2重課税)がかかります。しかしながら、個人の収入を調節されたい方には、最適と考えられます。

    財務

    一部の不動産には、財務表を作成するサービスを提供するところもありますが、米国会計基準に明るい方に任せるまたは、確認してもらうことをお勧めいたします。Refundable Security Depositは、Incomeに入れないなど Tax Returnの前に基本的なところから確認、訂正していくことをお勧めいたします。

    申告

    固定資産(Asset)と 原価償却表(Depreciation)を 正確に記載されているかがとても重要になります。もし、これがおかしいと、不動産の売却、相続、または監査の際、大慌てになります。これらの知識が明るい人でないと Rental Propertyが Double Declining Depreciationになっていたり、Asset自体が記載されていない、またはUpdateされていないなど、訂正するのに難儀する事態に陥りますので、1年に一度は専門家に確認していただくことをお勧めいたします。


    当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。



    Tax and Payroll: AohamaTurtle@gmail.com
    LA OFFICE: info@aohama.com

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    • ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
    • 2025/02/01 (Sat)

    Individual Tax Identification Number ITIN)

    日本の駐在員でお子様をお持ちの方、米国のSocial Security Number(SSN)をお持ちでなく、米国でビジネス、投資、または、収入がある方は、Tax Returnを申請するためには、SSNの代わりとなるITINをApplyする必要があります。


    W-7

    通常、ITINをApplyするための条件として、ITINが必要である理由、W-7と必要書類がなければならない。そのためには、個人または、会社のTax Returnを申請する際にITINをApplyしなければならない。 必要書類として、最適なのが、Passport/VISAのCertificate Copyです。米国なら日本領事館、日本ならアメリカ領事館で、Copyして貰ったものになります。他の場所でのCopyは認められないです。W-7,必要書類, 納税申告を合わせて、書類申請いたします。ITINのProcessが完了するまで 3,4か月かかり、それから納税申告のProcessになりますので、労力と時間を要します。また、結構厳格で、Instructionどおりでなければ、Rejectされます。


    必要書類

    それでもITINをApplyする方が、大人の場合は、面倒の範囲で済みます。最近になり、お子様、Dependantの場合は、必要書類にPasspotだけでは、受け入れなくなりました。親と一緒に住んでいる証明として、Medical Recordか、School Recordが必要になっております。当然、その書類は証明するために必要な住所、Medicalの診察日、病院名、Doctorのサインまたは、スタンプ等が、必要になります。アメリカに来て、数か月で6歳以下の子供は Medical Record を手に入れるのは難儀です。IRSは、Rejectしても、その理由ははっきり説明しませんので、経験の浅いTax Preparerは、IRSと問答を繰り返し、永遠にTax Returnを完了させることはできなくなります。


    備考

    ITINは、Regulationが頻繁に変更されて来ています。最近になり、ITINは、有効期限が設けられ、Renewal手続きが必要になりました。Renewalといっても名だけで、ITINを最初からApplyするのと必要書類は全く同じになります。以前は、Dependantは、ITINをApplyするとChild Creditがもらえました。しかしながら、最近になって、SSNを保持するDependantでしか有効とならないように変更されました。したがって、DependantでITINをApplyしても、時間、労力、費用が掛かるだけで、それに対する益があまり得られないようになりました。米国に2年ぐらい滞在の人は子供はITINをApplyしない人もいます。ITINは、手続きが煩雑な上、1度 IRSからRejectされると、かなり時間がかかりますので、慎重に準備されることをお勧めいたします。




    当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。


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    Tax and Payroll: aohamaturtle@gmail.com





    2021 IRS Instructionから
    Proof of U.S. residency for applicants who are dependents.

    A passport that doesn’t have a date of entry into the United States won’t be accepted as a stand-alone identification document for dependents, unless they are from Canada or Mexico, or are dependents of U.S. military personnel stationed overseas. In these cases, applicants will be required to submit at least one of the following original documents in addition to the passport to prove U.S. residency.

    If under 6 years of age: A U.S. medical record, U.S. school record, or U.S. state identification card that lists the applicant’s name and U.S. address, or a U.S. visa.
    If at least 6 years of age but under 18 years of age: A U.S. school record, U.S. state identification card or driver’s license that lists the applicant’s name and U.S. address, or a U.S. visa.
    If 18 years of age or older: A U.S. school record, rental statement from a U.S. property, utility bill for a U.S. property, or a U.S. bank statement, U.S. state identification card or driver’s license that lists the applicant’s name and U.S. address, or a U.S. visa.

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    • 2025/01/31 (Fri)

    ビザとPayroll

    タックスリターン

    Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。


    ソーシャルとメディケア

    基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。

    日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。

    Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security Act allow an exemption from Social Security/Medicare taxes to alien students, scholars, teachers, researchers, trainees, physicians, au pairs, summer camp workers, and other nonimmigrants who have entered the United States on F-1, J-1, M-1, Q-1, or Q-2 visas and who are still classified as NONRESIDENT ALIENS under the residency rules of the Internal Revenue Code.

    Typically, the H-1B change of status becomes effective on October 1st of each year. An employer must start withholding FICA taxes on the effective date of the H-1B status change.


    日米社会保障協定

    日米社会保障協定からの観点では、日米2重払いを防ぐために、日本で保険料、年金を収めている方で5年以内(8年に延長した話もある)に日本に帰国する意思のある方は、米国のソーシャルと メディケア は、免除されます。この観点で見るとE VISAでこれらの条件に当てはまる方は、免除の対象になるでしょう。しかし、2,3以上の滞在になると、規定上、日本政府に5年以内に帰国する意思があることを証明する書類を申請し、米国政府にも同様の書類を提出する必要があります。私見ですが、4,5以上滞在する方は、幾らかの税金をSaveするために四苦八苦するよりも、米国の年金、保険などのベネフィットを受けられる恩恵を得られることが大きいので、支払ったほうが得策であると思います。


    リファンド

    Tax Retrunの時期になると、時たまOPTでの方がソーシャルと メディケア を差し引かれたW-2を持参されてくるケースを見かけます。E VISAに関しては、会社の方針にもよります。企業によっては、E VISAは、長期滞在者扱いとして、一年目からソーシャルとメディケアを支払う会社があります。アメリカ人が雇用主の会社は、日米社会保障協定、日米租税条約があることすら知らないところがほとんどです。Tax Returnで返済処理をお願いされことがありますが、手続きが煩雑、困難になり、勧めません。また、会社にW-2の修正を請求しても受け入れることはまずないでしょう。Payroll会社は年を繰り越した修正には多大な費用を請求しますので。最善な方法は、雇用の際にに確認すること、気づいたときにすぐに会社のHRに確認することです。今すぐにです。


    当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。


    LA OFFICE: info@aohama.com

    Tax Return and Payroll: aohamaturtle@gmail.com

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